死因贈与の注意点

相続の一形態に「死因贈与」があります。書面が必要な「遺言書」異なり、死因贈与は口頭でも契約できることから、相続の方法として検討している方もいるかもしれません。

そこで今回は、死因贈与の仕組みと注意点を解説します。

死因贈与とは

死因贈与は贈与契約のひとつで、贈与者が死亡した時点で効力が生じ、生前に契約した受贈者に、財産が贈与される仕組みです。死因贈与は贈与契約の類型であり、一方の意志だけでは成立せず、贈与者と受贈者の合意により、成立します。

口頭での契約も可能ですが、贈与者が亡くなってしまうと死因贈与の立証が難しくなり、トラブルに発展するケースもあります。したがって、契約書を作成しておくのが一般的です。

死因贈与の特徴

1.確実に受贈者に財産を残せる

相続や遺贈の場合は、相続放棄や遺産分割協議によって、本当に財産を渡したい人に渡らないケースも想定されますが、死因贈与は生前に契約を結んでいるため、別の人に財産が渡るリスクや、相続放棄を避けることができるので、確実に受贈者に財産を渡すことができます

2.負担条項を付帯できる

死因贈与契約であれば、受贈者に負担条件を付帯できるメリットがあります。財産を贈与する代償として、介護や葬儀、ペットの世話などの負担を条件とした贈与ができるのです。

3.契約書の準備が必須でない

死因贈与のメリットのひとつが、契約書が必須条件になっていないことです。前述のとおり、口頭による契約でも構いません。

なお、口頭での契約の場合は、証人を立てることを推奨しますが、難しい場合はボイスレコーダーなどで記録を残しておくべきです。

4.死因贈与と遺贈の違い

遺贈とは、贈与者が遺言によって、死後の財産の行く先を決めることです。

寄贈者は、誰に、どのような財産を贈与するのかを自分の意志で決めることができます。相続の場においては、寄贈者の意志が尊重されますが、あくまでも寄贈者の一方的な意志であるため、受贈者は遺贈を拒否することが認められています。

また、遺贈の場合は、その内容を遺言書に記載することが求められます。

③口頭による死因贈与を立証する方法

口頭による死因贈与を立証するためには、いくつかの方法があります。

1.契約時に証人を用意する

これまで解説したように、口頭での死因贈与契約は立証が難しいため、証人を用意することが重要です。家族や親戚、知人、弁護士などに証人として立ち会ってもらいましょう。その際には、契約の日時を確認しておくことも、立証の際に有効です。

2.法定相続人から承諾を得る

死因贈与契約は、贈与者と受贈者の契約ですが、可能であれば法定相続人の承諾を得ておきましょう。証人はできるだけ多くするというのが、口頭契約の基本です。できれば相続人全員から死因贈与の承諾をもらうことをおすすめします。なお、承諾をもらう際には、相続人全員に実印と印鑑証明書を用意してもらいましょう。

死因贈与契約書を作成する際の注意点

1.死因贈与契約書を作成する

必須ではないものの、やはり書面による契約書を交わすことが、最大の立証対策になります。可能であれば、より立証の精度をあげるために、公正証書の形式によって死因贈与契約をしておくとよいでしょう。

2.契約書作成のポイント

死因贈与契約書には、厳格な規定はありませんが、スムーズに契約書を作成するために次のポイントを押さえて作成しましょう。

・契約日を明記し、贈与者と受贈者が署名捺印する

・贈与者と受贈者を明記し、受贈者が契約を受託したことを記載する

・贈与者の死亡によって、契約の効力が発生することを記載する

・贈与する財産を明記する

・負担条件があれば記載する

・立会人や執行人がいる場合は署名捺印する

3.不動産を死因贈与する場合は仮登記する

死因贈与の財産に不動産が含まれる場合は、仮登記をしておきましょう。仮登記によって、受贈者の権利が確保されます。不動産の所有権移転登記は贈与者と受贈者の同意による申請が原則ですが、仮登記は受贈者単独で可能です。

登記記録上に「贈与者の死後、所有権が受贈者に移転すること」と公示されるため、贈与者の処分を制限できる可能性を高められます。

4.その他の注意点

1)税金が高くなることがある

死因贈与で贈与者の不動産を取得した場合、登録免許税と不動産取得税の税率が、遺贈や法定相続よりも高くなります。

遺贈による不動産移転では、相続人(0.4%)、相続人以外(2%)の登録免許税がかかります。一方、死因贈与による移転では、相続人、相続人以外に関わらず常に(2%)です。

2)負担付死因贈与を撤回できないケースがある

負担付死因贈与によって、受贈者がすでに負担を履行している場合は、原則として契約を撤回できません。履行された契約は、一方の意志だけでは撤回できないのです。受贈者は契約どおり、財産を受け取り、義務を実行しなければなりません。

 

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