在留資格取得の基本

在留資格を取得するためにはいろいろと複雑な手続きが必要です。今回は、「在留資格」を獲得するための「資格認定証明書」の交付手順と、在留期間を更新、変更する際の申請手順を解説します。

①    在留資格認定証明書交付申請
最初に、混同されることが多い「ビザ(査証)」と「在留資格認定証明書」の違いを確認しておきしょう。査証も在留資格も「ビザ」と呼称されることが多いので、混乱する原因となっています。

1.査証と在留資格の関係について

1)査証(ビザ)とは何か
査証(ビザ)は日本入国のための条件として、在外日本公館において旅券に貼付されるものです。その旅券が有効であり、ビザに記載された範囲(旅行やビジネスなど)で日本に入国させることを認める「推薦状」のようなものだと考えておくといいでしょう。

2)在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に在留して中長期に活動できる身分を類型化したものです。就職や留学など、それぞれ入管法で定める「在留資格」に該当する旨の認定を受けることによって、日本での活動が可能になります。
日本在留中の活動範囲は原則として決められた在留資格に限定されます。在留資格以外の「収入を伴う活動」を日本在留中に行うことは認められません。

3)外国人が中長期で日本に滞在するために必要なもの
在留資格認定証明書の対象者は、日本に中長期滞在する外国人です。外国人が日本国内で中長期にわたって活動するためには、「パスポート」「査証(ビザ)」「在留資格認定証明書」の3点が必要です。認定証明書は法務省が発行し、ビザは外務省が発行します。

2.活動内容による在留資格の違い
在留資格には、大きくわけて就労資格(外交・芸術・報道・高度専門職・教育など)と非就労資格(文化活動・留学・研修・永住者・日本人の配偶者など)の2つがあります。

1)就労資格について
就労資格のうち、「技術・人文知識・国際業務」を説明しましょう。この活動の典型例のひとつが「通訳・翻訳」で、貿易会社や翻訳事務所などで働く外国人が該当します。在留資格を認められるためには、在留資格を得ようとする「申請人(外国人)」と、申請人を受け入れる「会社」の双方が条件を満たしていなければなりません。

具体的には、「申請人」は海外の大学や専門学校を卒業し、充分な日本語の能力があるかどうかが問われ、受け入れ側の日本の「会社」は、その外国人を必要とする仕事量があるかどうかが問われます。

2)非就労資格について
非就労資格のうち、配偶者ビザ(結婚ビザ)を例に説明します。日本人が外国人と結婚するケースや、日本在留の外国人同士が結婚するケースなどが考えられますが、日本人が外国人と結婚して日本で暮らすケースで解説します。
この場合は、まずは国際結婚手続きを経てから、次に「日本人の配偶者等」在留取得の手続きを行います。海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本にいる外国人と結婚する場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。
住所地を管轄する入国管理局に申請書を提出して許可を得てから、市区町村役場に結婚届を提出し、日本人の戸籍に記載が完了すれば日本で夫婦として認められます。

②在留期間更新許可申請

1.在留期限とは
在留資格に基づいて日本に居住して働く外国人には在留期限が設定されています。通常は「1年」もしくは「3年」の期間が設定されていますが、「15日」「30日」「90日」といった短期のケースもあります。
在留期間を越えてさらに日本に在留したい場合は、在留している本人(もしくは法定代理人)や取次者が入国管理局に「在留期間更新申請」を行います。申請をせずに在留期限を過ぎてしまうと「オーバーステイ」となり、最悪の場合は入管や警察に拘束されることがあります。

2.在留期間更新許可申請のポイント
在留期間更新が許可されるかどうかについては、以下のポイントが重要な判断材料になります。

・活動内容が在留資格に該当していること
・素行が不良でないこと
・独立した生計を営むことができる資産や技能があること
・納税義務を果たしていること

新規の申請の場合、在留期間は「1年」であることが多いです。入管としては、その外国人の方が日本において経済的に安定して生活ができるかどうか、とりあえず「1年」という期間で状況を見極めたいという意向があるからです。
ケースにもよりますが、最初の2年間は「1年」ごとの更新で、在留状況や経済的安定の状況を考慮して、その後順調に活動していることが認められれば、それ以降は「3年」の許可が下りるケースが多いようです。

在留資格変更許可申請

1.在留資格変更許可申請とは
在留資格を有する外国人が現在の在留資格と違う活動を行う場合には、出入国在留管理局で在留資格の変更申請をしなければなりません。留学生が学校を卒業して日本の企業に就職する場合や、日本人と結婚してそのまま日本に在留する場合には、「在留資格変更許可申請」が必要です。

2.「留学資格」から「技術・人文知識・国際業務資格」への変更
留学生が日本国内で就職するケースを例に説明します。日本の大学や専門学校等で学んだ留学生は、「留学」資格のままでは日本の会社に就職することができません。在留資格変更許可申請を行い、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格への変更が必要になります。

3.在留資格変更許可申請のポイント
留学生は日本の大学や専門学校等を卒業し、一定の日本語の能力を備えていると考えられるので、おそらく「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たしているだろうと思います。したがって、許可が認められるかどうかは、多くの場合は受け入れ会社側の条件次第ということになります。入管は、本当にその人が必要となる業務内容が、その会社にあるのかという点をチェックします。
なお、留学生が就職する場合には、留学生本人の「在留資格変更許可申請」とともに、就職先の会社の決算書などを提出しなければなりません。留学生本人に書類を預けることについては、業務上の秘密もあり、就職先の会社にとっては心配材料となるかもしれません。このような場合には、専門の行政書士に代理申請を依頼すれば不安は解消されるでしょう。

④就労資格証明書

1.就労資格証明書とは
「就労資格証明書」は、就労の在留資格を持つ外国人が転職した場合などに、新しい勤務先での就労内容が、現在の在留資格の活動に含まれていることを確認するための証明書です。

2.就労資格証明書が必要な理由

1)就労資格証明書が必須の場合
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、貿易会社A社で通訳・翻訳担当者として働いていた外国人が私立高校Bに転職し、英語講師として働くケースをみてみましょう。
A社とB高校では従事業務が変わるため、「技術・人文知識・国際業務」から「教育」へと在留資格を変更して、あらたに英語講師の業務に就くことになります。

2)就労資格証明書が必須ではない場合
一方で、同じ外国人がA社を退職して貿易会社C社に転職し、引き続き通訳・翻訳担当者として働く場合はどうでしょうか。
転職後の仕事の内容が同じであれば、在留資格の変更をしなくても問題ありません。ただし注意しておきたいのは、その外国人の「技術・人文・国際」の在留資格は、A社で通訳・翻訳の業務に就くことを前提に許可されたものだということです。

3.就労資格証明書を取得してリスク対策を
在留資格の変更をしないで、次の在留期間更新申請の際に転職先C社の会社資料を提出して許可を得る方法もありますが、万が一C社が外国人の受け入れに適していない会社であるという判断をされてしまうと、その外国人は在留できなくなってしまいます。
このようなリスクを回避するために、就労資格証明書は力強い味方になってくれます。なぜなら、就労資格証明書には、新しい勤務先C社での従事業務が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを入国管理局が確認するという意味があるからです。別の言い方をすれば、就労資格証明書というのは、在留資格認定証明書の手続きをあらかじめ行い、その外国人が問題なく転職先の会社でも働き、在留できることを証明するための手続きになるのです。